商品先物取引 自己破産

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商品先物取引で自己破産してしまったら

商品先物取引で多額の損失を出し、自己破産になるケースも増えています。商品先物取引で自己破産してしまった方で、悪徳業者に騙されたのではないか、手口をご紹介していますので一度ご確認ください。

商品先物取引で多額の損失を出してしまった場合、自己破産の免責不許可事由にあたるのでは?と言われてきました。

でも最近では弁護士が裁量免責になるように働きかけるなどして、自己破産に至るケースもあるようです。

とはいえ商品先物取引の取引そのものが悪徳業者によって騙されたのなら、いくら自己破産したとしてもお金を少しでも取り戻したいですよね。


商品先物取引の悪徳業者は、まず電話勧誘などで大きな利益や、今しかない、今やらなければもう紹介することはできない、などと儲かる、今だけ、といった言葉で相手を煽るのが特徴です。

もしこういった言葉が使われていたのならそれは「ハイリスク」のリスク部分を説明していないため業者の説明義務不履行ということになります。

さらに、取引手数料を目当てに、本来追証を支払わなければそこで取引終了できていたものを、強引に追証を払わせて商品先物取引を続けさせるといったこともよく使われる手口です。

もし、こういった行為に心当たりがあるなら是非一度専門家に相談してみることをおすすめします。


裁判で相手側の違法行為が明らかになれば、商品先物取引でこうむった損害のうち一部でも損害賠償金として相手側に支払わせる判決が出ることもあるのです。

NPO団体 F・E・R・E・Gでは被害者救済を目的として、無料相談を行っているということです。

まずはご自分の受けた被害の内容について、一度こちらへ相談してみてはいかがでしょうか?