先物取引 被害 裁判

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先物取引被害での裁判

先物取引被害で裁判になったケースは多くありますが、まずきっかけは専門家に相談したことです。黙って諦めてしまわず先物取引被害を相談してみてください。裁判事例についてもここでご紹介しています。

先物取引は、けして一般の人間が株と同様に扱える金融商品ではありませんよね。

でも、業者によってはあたかも「必ず利益が出せる、しかもたくさん」というような、無知につけこんだ勧誘で先物取引に引きずり込むところも。

実際、こうした違法かつ悪質な勧誘で被害者は出ているのですが、結構どこにも相談できないままになっている方もいるようです。


先物取引は株や外貨預金とはまるで違う、専門的な知識が必要とされる金融商品です。

決して損害すべてが「自業自得」で済まされるものではないのです。

このため、裁判でも元顧客で、多額の被害金額となってしまった原告への損害賠償が認められているケースは珍しいものではありません。

被告側が勧誘段階から説明義務違反などの不当勧誘をし、また不安に思った原告が取引をやめようとしても強引に取引を続けさせたりといった行為を続けたことが認められ、損害賠償請求が通った裁判例も。


基本的に悪徳業者が狙うのは難しい取引を繰り返させることによって得られる手数料です。

このため、先物取引の回数を増やそう、増やそうと、損が拡大しないうちにやめたいという顧客の希望を無視することで手数料をむしりとろうとするわけですね。

こうした経緯が裁判で認められれば、すべては無理でも被害額の一部は取り返すことができます。

金額は各事例によって異なりますが、まずはご自分が先物取引で受けた被害額や、そこにいたるまでの相手側とのやりとりなど、NPO団体 F・E・R・E・Gで行っている無料相談で話してみては?